設置条例

八代市教育サポートセンター条例
平成23年4月1日
条例第63号

(設置)
第1条 本市における教育の充実及び振興を図るため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、教育サポートセンターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 教育サポートセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
    名称 八代市教育サポートセンター
    位置 八代市松江城町1番25号
(所管事務及び事業)
第3条 八代市教育サポートセンター(以下「センター」という。)は、次に掲げる事業を行う。
(1)教育に係る専門的及び技術的自公の調査研究に関すること。
(2)教育関係の図書及び資料の収集及び活用に関すること。   (3)教育関係職員の研修に冠すること。
(4)教育に係る相談に関すること。
(5)その他教育委員会が必要と認める事業。
(職員)
第4条 センターに所長その他必要な職員を置く。
(任意)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。
(令和4年教育委員会規則第4号で令和4年2月14日から施行)